運営規程(予防)

第一号通所事業 リハビリデイサービスたけのこ豊岡店 運営規程
 (事業の目的)
第1条 株式会社石坪が開設するリハビリデイサービスたけのこ豊岡店(以下「事業所」という。)が行う第一号通所事業の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「従事者」という。)が、要支援状態等にある高齢者に対し適正な第一号通所事業を提供することを目的とする。
 
 (運営の方針)
第2条  1 事業所の従事者は、要支援者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
 2 事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
 
 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 1 名称  リハビリデイサービスたけのこ豊岡店
 2 所在地 兵庫県豊岡市中陰302-1
 
 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は以下のとおりとする。
 1 管理者 1名(常勤/介護職員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
 2 従事者 生活相談員 1名(常勤/サービス提供時間中を通して1名以上)
    看護職員  3名(非常勤/機能訓練指導員と兼務)
    介護職員  2名(常勤/サービス提供時間中を通して1名以上)
従事者は、第一号通所事業の業務にあたる。
生活相談員は、第一号通所事業の利用申込にかかる調整、介護予防通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
 3 機能訓練指導員  3名(看護職員と兼務)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
 4 運転手  3名(管理者、生活相談員と兼務)
運転手は、利用者の送迎を行う。
 
 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 1 営業日 月曜日から金曜日 祝日の場合も営業(土日と重なる祝日は休日)
ただし、5月3日~6日、8月13日~15日、12月29日~1月3日を除く。
その他、営業日に変更がある場合は、事前に通知する。
 2 営業時間 8:30から17:30
 
 (利用定員)
第6条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
1単位目  サービス提供時間帯   9:00~12:15 定員15人
2単位目  サービス提供時間帯 13:45~17:00 定員15人
 
 (第一号通所事業の提供方法、内容)
第7条 第一号通所事業の内容は、介護予防サービス計画に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、介護予防サービス計画の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
 1 身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
例)排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護等。
 2 機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う。
 3 アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。
例)レクリエーション・体操等。
 4 送迎に関すること
送迎サービスを提供する。
 5 相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
 
 (指定介護予防支援事業者との連携等)
第8条  1 第一号通所事業の提供にあたっては、利用者にかかる指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
 2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定介護予防支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
 3 正当な理由なく第一号通所事業の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して第一号通所事業の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定介護予防支援事業者と連携し、必要な措置を講ずる。
 
 (介護予防通所介護計画の作成等)
第9条  1 第一号通所事業の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、介護予防通所介護計画を作成する。また、すでに介護予防サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った介護予防通所介護計画を作成する。
 2 介護予防通所介護計画の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
 3 利用者に対し、介護予防通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
 
 (第一号通所事業の提供記録の記載)
第10条 従事者は、第一号通所事業を提供した際には、その提供日・内容、当該第一号通所事業について、介護保険法第53条第4項または法第115条45の3第3項の規程により、利用者にかわって支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
 
 (第一号通所事業の利用料等及び支払いの方法)
第11条  1 第一号通所事業を提供した場合の利用料の額は、豊岡市の定めるものとし、当該第一号通所事業が法定代理受領サービスである時は、各利用者の負担割合に応じた額とする。
 2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費は徴収せず、利用者の希望により提供するドリンクについては、別紙に掲げる費用を徴収する。
 3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
 4 第一号通所事業の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
 
 (通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は以下のとおりとする。
旧豊岡市
 
 (契約書の作成)
第13条 第一号通所事業の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に重要事項説明書の書面をもって説明し、同意を得た上で記名押印を受けることとする。
 
 (緊急時等における対応方法)
第14条

 1 従事者は、第一号通所事業を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
 2 第一号通所事業を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
 
 (非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に備えるため、消防計画等を作成し、避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
  防火責任者  管理者
防災訓練   年2回
避難訓練   年2回
通報訓練   年2回
 
 (衛生管理及び従事者等の健康管理等)
第16条

 1 第一号通所事業に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。
 2 従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
 
 (サービス利用にあたっての留意事項)
第17条 利用者が機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
 
 (苦情処理)
第18条

 1 管理者は、提供した第一号通所事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
 2 苦情の内容は記録し、完結の日から5年間保管する。
 3 市町村もしくは国保連の求めに応じて、内容を報告する。
 
 (事故処理)
第19条

 1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
 2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から5年間保存する。
 3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
 
 (虐待防止に関する事項)
第20条  1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
 2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
 
 (個人情報の保護)
第21条

 1 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
 2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
 
 (その他運営についての重要事項)
第22条

 1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後2か月以内
二 継続研修 年2回以上
 2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。また、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約等の内容に明記する。
 3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備し、5年間保管する。
 4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社石坪代表取締役とリハビリデイサービスたけのこ豊岡店の管理者との協議に基づき定めるものとする。
 
 
附 則
この規程は、令和3年 4月 1日から施行する。
 
改正    令和1年10月 1日[第11条第一号通所事業の利用料等及び支払いの方法及び別紙]
 
改正    令和3年 4月 1日[第11条指定通所介護の利用料等及び支払いの方法及び別紙]
 
改正    令和6年 4月 1日[第11条指定通所介護の利用料等及び支払いの方法及び別紙]

運営規程別紙

第11条(第一号通所事業等の利用料等)

介護保険給付対象サービスの利用料
(単位:円)
利用料 要支援1 17,980円
(1,798単位)
1月につき
要支援2 36,210円
(3,621単位)
1月につき
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) +所定単位×59/1000 1月につき
口腔機能向上加算(Ⅰ) 1,500円
(150単位)
1月につき
口腔機能向上加算(Ⅱ) 1,600円
(160単位)
1月につき
科学的介護推進体制加算 400円
(40単位)
1月につき
サービス提供体制強化加算
(一) 72単位
(二)144単位
1月につき
送迎減算(片道につき) -47単位
利用者負担金 法定代理受領の場合は、上記金額の各利用者の負担割合に応じた額とする。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担率による)

介護保険給付対象外サービスの利用料

ドリンク代(ご利用者の希望による) 1日  210円
通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費 徴収しない